10月よりインボイス制度がスタートされます。
弊店は個人事業主ですが、免税事業者として登録しています。年間売上が1,000万円に達したことは無い為、この10月以降もインボイス登録は行わない予定です。
よって、(弊店の顧客様は殆どが一般消費者になりますが)事業者のお客様におかれましてはご迷惑をお掛けしますことを事前にお知らせ致します。
但し、2029年9月30日までは、申請で「区分記載請求書等と同等の内容の請求書と経過措置の適用を受けることを記載した帳簿を保存する場合に限り、一定割合を仕入税額として差し引ける」という猶予期間が設けられています。差し引ける税額と期間は下記のとおりです。
- 2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
当面は2%の消費税分を事業者様にはご負担して頂く事となります。
※この制度開始によっての弊店の価格値上げはございません。
(弊店では2019年の消費税 8%から10%への変更時も免税事業者の立場上、「税込み価格」は値上げしていません。今後もご理解とご協力をお願い致します。)